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電気製品の品質表示について

電気製品にはさまざまな法律や規約に基づく品質表示がなされている。これで製品の本質すべてがわかるというものでもなく過信するのは考え物だが、やはり、ここには基本的な商品の情報が示されており、これらの表示は消費者を守るためのものでもあるので、製品選びの基本としてぜひ関心を持ちたい。

「家庭用品品質表示法」は、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めている。家庭用品の品質表示を適正でわかりやすくし、消費者が購入に際し適切な情報提供を受けることにより損失を被ることをなくすために制定されたものである。この法律の対象となる家庭用品は、繊維製品など4商品部門、90品目である(平成17年3月現在)。

「公正競争規約」は、業界が景品類の提供や広告表示の内容などについて、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づいて設定する業界のルールである。自主的なルールではあるが、公正取引委員会が表示連絡会や公聴会を開いて一般消費者、関連事業者、学識経験者、関係官庁などの意見を聞き、規約案が一定の要件に適合しているかどうかを確認した上で認定される。

電気掃除機を例にとると、上の法律や規約に基づき定められた表示事項は次のとおりである。
家庭用品品質表示法 ⇒ ①吸込仕事率 ②質量(使用中本体が移動可能なものに限る。) ③使用上の注意 ④表示社名

公正競争規約 ⇒ ①電源 ②消費電力 ③外形寸法 ④質量 ⑤吸込仕事率 ⑥運転音 ⑦集じん容積 ⑧コードの長さ ⑨付属品

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